頭が痛いのが滞在許可である。
前回8月から10月にかけてフィンランドに滞在した際、滞在日数の件で何度もborder controlへ電話をした。Pがかけたとき応対した一人が、「そんなに頻繁に来るのになんで滞在許可を申請してないの?」と聞いたらしい。申請理由が、「婚約者に会うため」でも良かったのだろうか。一応"Other Grounds"という理由での申請書というのは存在するのだが、担当者の判断により結果はYesにもNoにもなるらしい。私にとっての問題は、申請しても許可が下りるまで何ヶ月もかかるらしいのに、その間、日本との行き来はできるのか、ということであった。Pがそれをborder controlに聞くと、以下のような回答を得た。
「申請していれば、出入国審査のときにコンピューターに滞在許可申請中という情報が出る。申請さえしていれば、許可待ちということで、3ヶ月以上滞在してもかまわない。日本との行き来?出国には問題ないと思うが、再入国のときがどうかなあ。」
りらいあぶるな情報をどうもありがとう(棒読み)。
これが8月の話で、Pはそのときに滞在許可を申請しろと私をせかしていた。だが、申請理由が途中で変わると("Other grounds"から"Family ties"へ)、また書類を提出しなければならず、考えるだけで死ぬほど面倒なので、私は拒否した。そんときは、まだ婚姻届をいつ出すかも考えてなかったし。(なのに結婚指輪はオーダーしたという。Pがそうするというので、あたしは言われるままに宝石店についてっただけさ。ここは拒否しないあたしって。)
で、今の予定では1月に婚姻届を出して、2月に一度日本に帰ってから引越し手続きをするつもりである。婚姻届を出せば、"family ties"を理由として滞在許可を申請することになる。婚姻を済ませたと同時に1月に申請したとして、日本との行き来は可能なのかを移民局に確認すべく、Pに電話をしてもらった。
「既に妻となっている人の申請のことなら、警察に電話してくれ。」
警察が滞在許可の手続きの管轄らしい。で、警察に電話したP。曖昧で要領を得ない回答だったらしいが、Pが食い下がって以下の情報を得た。
フィンランドで1月に申請した場合、申請結果が出るまでフィンランドに滞在すべきだが(4ヶ月から半年)、その間、通常のシェンゲン協定の90日滞在条件のもとで、日本との行き来をしてもかまわない。海外から申請した場合は、結果が出るまでフィンランドに入国することはできない。」
そして、最後にこう言ったらしい。
Border controlに電話して聞いてみて。
りらいあぶるな情報をどうもありがとう(棒読み)。

3月だか4月だか、まだ引越しの予定はわからないが、そのときに入国してから申請した方がless面倒なのだろうか。そのとき、入国審査官に訪問の目的をなんて説明すりゃいいんだろう。婚姻を済ませているわけだから、婚姻証明書を見せて、滞在許可の申請予定を伝えればいいのだろうか。

確実に問題なく入国審査をスムースに通れるのは、日本から大使館経由で申請して、滞在許可を得てから行く方法だろう。でもそれじゃ、得られるまで日本から出られないということで、Pがそんな状況を許すまい。

うぃー、めんどくさすぎて失神したい。